子供が歯科矯正をした時、
医療費控除はどうなるのでしょか?
歯科矯正は保険がきかず、大変高額となってしまいますので、
少しでも医療費控除があるといいのですが。
どのようになっているのか調べてみました。
医療費控除とは?
医療費控除とは、支払った医療費が年間10万円を超える場合(上限200万円)、
申告をすると、納めた税金の一部が返ってくるというものです。
対象期間
その年の1月1日から12月31日が対象です。
申告できる期限
医療費控除は、確定申告ができる期間に申告します。
例年2月から3月の中旬ごろまでが期限となっています。
申告に必要なもの
- 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
- 保険金で補填された金額がある場合には、その金額がわかるもの
- 申告者本人の口座番号(還付金を振り込む口座)
- 印鑑
もし申告をし忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
医療費控除を受ける可能性があるかもしれませんので、
病院の領収書や病院に行く際に使用した交通費などなど
必要なものは保存しておくようにしておかなければいけませんね。
歯科矯正での医療費控除は可能?
歯科矯正は自由診療となるため、保険がきかず、
治療費が高額となることが多いですね。
美容や見た目の改善のための治療は医療費控除の対象にはなりませんが、
矯正の担当医に「噛み合わせのため、機能に問題が生じるので矯正が必要」
と診断され、確定申告で診断書を提出すれば医療費控除を受けることができます。
子供の歯科矯正は、うちは3歳児検診で不正咬合と診断され、
いずれ歯医者に相談するように言われたのですが、
歯医者側から矯正を勧められることも多いのではないでしょうか。
ですので、医療費控除はするものとして頭に入れ、
必要なものを捨ててしまわないようにしたいですね。
歯科矯正をする前の初診やカウンセリングの段階で
控除対象になるのかを確認しておくといいですね。
歯科矯正以外の医療費(自分だけでなく生計を共にする家族の医療費も含めた総額)
も控除の対象なので、病院関係の領収書などは保存しておくほうがいいですね。